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不動産を持っているときの税金

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不動産を持っているときの税金

不動産を持っているときの税金



 不動産を持っているときの税金としては、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税、地価税があります。

 

 固定資産税 


 この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っているあいだ毎年かかってくるというのが特徴です。税金を納める人は、毎年 11(これを賦課期日といいます)現在、各市区町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。



 計算方法 


いくら納めるかですが、それは次の算式によります。


土地または家屋の価額x税率=税額

 

 この算式で「土地または家屋の価額」というのは、固定資産税評価額とされています。税率は、各市区村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は100分の1.4です。 納期前に市区町村から納税通知書が送られてきますので、申告の必要はあリません。納期は市区町村により異なる場合があリますが、通常は4月、7月、12月、翌年の2月の4期になっています。

 

 なお、課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。


 固定資産税の特例 


 住宅用地の軽減措置


  住宅の敷地の用に供されている土地(住宅用地) については、軽減措置があります。軽減の対象となる住宅用地とは、賦課期日(毎年11)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。

() 専用住宅(もっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の床面積の1 0倍までの土地

() 併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が1 / 4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(ただし、敷地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の1 0倍の面積に下表の率を乗じて得た面積)

 

()居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積


※上記の率等は市区町村によって異なる場合がありますので市区町村にお問い合せ下さい。

 

 以上の住宅用地については、次のように固定資産税評価額が軽減されます。



※価格は固定資産税評価額をいいます。

 

  平成27年度の改正によって、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定により所有者等に勧告がされた同法に規定する特定空家等の敷地の用に供する土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外することとされました。


②宅地に係る税負担の調整措置


   令和3年度の評価替えに伴い、令和3年度から令和5年度までの宅地に係る固定資産税については、次に掲げる負担水準の区分に応じ、それれ次表のような税負担の調整措置が講じられています。


   令和4年限りの措置として、商業地等 (負担水準が60 %未満の土地に限る。) については、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5 % を加算した額とされます。 ただし、その額が、評価額の60 %を上回る場合には、60 %相当額とし、評価額の20 %を下回る場合には、20 %相当額となります。


()上表の「商業地等」とは、住宅用地以外の宅地および宅地比準土地である宅地等とされています。従って、宅地以外の介在農地や介在山林、宅地比準の雑種地等は含まれることになリますが、市街化区域農地は含まれません。

 

   なお、商業地等に係る令和3年度から令和5年度の固定資産税については、負担水準の上限が法定された70 %の場合に算定される税額から、地方公共団体の条例の定めるところにより、負担水準60 %から70 %の範囲内で条例で定める負担水準により算定される税額まで、一律に減額することができる措置が講られます。都市計画税についても同様の措置が講じられます。


   また、商業地等及び住宅用地に係る固定資産税について、地方公共団体の条例の定めるところにより、令和3年度から令和5年度までの税額が、前年度税額 (前年度に条例減額制度が適用されている場合には、減税後の税額)1.1以上で条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、その超える額に相当する額を減額することができることとされています。


③農地に係る税負担の調整措置


   農地に係る固定資産税は、負担水準の区分に応じ、次表に掲げる負担調整率を毎年度、前年度の税額に乗じて求めます。


 

④新築住宅の減額制度


   令和6331 日までに新築された住宅については、次の要件を満たせば、3(地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間) にわたって、固定資産税が2分の1に減額されます。


 

   なお、上の要件を満たしても、減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち120までの部分となります。


   また、この減額措置は、田園型郊外型住宅などのニ戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。


   平成2164日から令和6331日までの間に新築され認定長期優良住宅について、認定を受けて建てられたことを証する書類を添付して市区町村に申告した場合には、上記にかえて、新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)に限り、その住宅に係る税額(床面積のうち120までの部分)2分のが減額されます。


⑤中古住宅の耐震改修にともなう減額


   昭和57日以前から存在していた住宅について、平成25日から令和6331日までに耐震改修をした場合に、年間固定資産税が2分のに減額されます。


減額の対象となる耐震改修は、工事費が50万円超のものに限られます。

なお、この減額措置の適用を受けるためには耐震改修完了後3ヶ月以内に市区村に申告することが必要です。


⑥ バリアフリー改修工事による固定資産税の減額


   築後10年以上の家屋のうち、人の居住の用に供する部分 (貸家の用に供する部分を除く。) について令和6331日までに高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われたものであって、高齡者等が居住しているものについてはその改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税に限り、3分の減額されます。(一戸当たり100相当分までに限る。)この制度は、工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く)の合計額が50万円超のものが対象です。


   また、床面積要件として、改修後の床面積が50以上280以下となっています。


⑦省エネ改修工事による固定資産税の減額


   平成20日から令和6331日までの間に、平成20日に存する住宅(賃貸住宅を除く)について、50万円超(国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)の省エネ改修工事を行った場合、その家屋に係る翌年度の固定資産税( 120までを限度)3分の1軽減されます。床面積要件として、改修後の住宅の床面積が50以上 280以下となっています。



⑧ 特定(非住宅)の建築物の耐震改修にともなう減額


   建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記建築物等に該当する一定の家屋について、平成2641 日から令和6331 日までの間に、一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することにつき証明がされた場合、改修工事が完了した年の翌年度から2年間は、その家屋に係る固定資産税額(その額がその耐震改修に要した費用の額の100分の5に相当する額を超える場合にあっては、その100分の5に相当する額)2分の1に相当する額がその家屋に係る固定資産税額から減額されます。

   なお、の減額の適用を受けるためには、耐震改修完了後3ヶ月以内に市区町村に申告することが必要です。


⑨改修工事を行って認定長期優良住宅に該当することとなった場合の


(1) 耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することとなったものについて、その耐震改修が行われた年の翌年の11日を賦課期日とする年度分の固定資産税額から3分の2 (その耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であったものについては、その年度分の固定資産税額から3分の2、その年度の翌年度分の固定資産税額から2分の1 ) に相当する額が額されます。


 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する一定の改修工事が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当するととなったものについて、その改修工事が行われた年の翌年の11日を賦課期日とする年度分の固定資産税額から3分の2に相当する額が減額されます。


(1)(の減額の適用を受けるためには、改修工事完了後3ヶ月以内に市区町村に申告することが必要です。


⑩所有者不明土地の特例


   所有者不明土地について土地使用権を取得した者が、その特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地について、固定資産税又は都市計画税の課税標準をその土地使用権の始期に該当する日から5年間はその価格の3分の2の額とする。 (令和5331 日まで)


 都市計画税  



    この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます税額の算定方法は、固定資産税の場合と同じですが、標準となる税率は、1 ,000分の3とされています。




なお、住宅用地については、次のように軽減されます。


①一般住宅用地の場合・・・・固定資産税評価額の3分の2の額とする。

②小規模住宅用地の場合・・・固定資産税評価額の3分の1の額とする。

 

 特別土地保有税 


   平成15年度以降は、当分の間、課税が停止されることになりました。(但し、以前に徴収猶予制度が利用されていた土地については、徴収猶予制度の各要件に該当しなければ課税されます。)

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