特定の不動産を売った場合の軽減の特例措置
(二)
一、居住用財産を売った場合の特例
(一)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
(二)所有期間1 0年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
(三)特定の居住用財産の買換え特例
(四)居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除等の特例
(五)居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例
二、優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の特例
三、特定事業用資産の買換えの特例
四、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除
五、固定資産の交換の特例
六、特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合の1,500万円特別控除
七、中高層耐久建築物等の建設のための買換えの特例
二、優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の特例
優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の特例
個人が令和4年12月31日までの間に、 所有期間5年超の土地を譲渡した場合において、 その譲渡が次に掲げる優良住宅地の造成等のための譲渡のいずれかに該当するときには、 その税率が軽減され、後述の仕組みで課税されます。
なお、この特例は、土地の譲渡についてのみ適用されるもので、建物の譲渡は対象となりません。
適用される譲渡の範囲
次に掲げる譲渡について、優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の特例が適用されます。
① 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で一定のもの
② 独立行政法人都市再生機構、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地もしくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして一定の法人に対する土地等の譲渡で一定のもの
③ 土地開発公社に対する一定の土地等の譲渡で一定のもの
④ 収用交換等による土地等の譲渡(上記①から③に該当するもの及び一定の土地等の譲渡を除く。)
⑤ 都市再開発法による第1種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で一定のもの
⑥ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業の施行者に対する土地等の譲渡で一定のもの
⑦ 密集市街地における防災地区の整備の促進に関する法律に規定する防災再開発促進地区の区域内における一定の要件を満たす認定建替計画に係る認定事業者に対する土地等の譲渡で一定のもの
⑧ 都市再生特別措置法による都市再生事業計画の認定を受けた一定の要件を満たす都市再生事業の認定業者(その認定計画の定めるところにより認定事業者とその事業の施行区域内の土地等の取得に関する協定を締結した独立行政法人都市再生機構を含む。)に対する土地等の譲渡で一定のもの
⑨ 国家戦略特別区域法による認定区域計画の認定を受けた特定事業等を行う者に対する土地等の譲渡で一定のもの
⑩ 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づき、都道府県知事による使用権の裁定があった特定所有者不明土地を利用して行う地域福利増進事業を行う事業者に対する一定の土地等の譲渡で一定のもの
⑪ マンション建替円滑化法の買取り請求等に基づくマンション建替事業施行者に対する土地等の譲渡等で一定のもの
⑫ マンション建替円滑化法によるマンション敷地売却に伴う売渡し請求又は分配金取得に基づくマンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡で一定のもの
⑬ 建築面積が150㎡以上である建築物の建築をする一定の事業を行う者に対する市街化区域内又はいわゆる未線引都市計画区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある土地等の譲渡で一定のもの
⑭ 特定の民間再開発事業を行う者に対する一定の区域又は地区内にある土地等の譲渡で一定のもの
⑮ 都市計画法の開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の土地(ー定の要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡で一定のもの
⑯ 宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の土地(一定の要件を満たすものに限る。) の造成を行う個人又は法人に対する土地等の譲渡で一定のもの
⑰ 都市計画区域内において、優良住宅の供給に寄与するものであることにつき都道府県知事(中高層の耐火共同住宅の敷地の面積が1,000㎡未満のものにあっては市町村長) の認定を受けて行われる25戸以上の一団の住宅又は一定の要件を満たす中高層の耐火共同住宅の建設を行う者に対する土地等の譲渡で一定のもの
⑱ 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行地区内の土地等で仮換地指定の効力の発生の日 (使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から一定期間内に一定の住宅又は中高層の耐火共同住宅(⑰の要件を満たすものに限る。) の建設を行う者に対して行われた譲渡で一定のもの
税金の計算方法
この特例による税金は、課税長期譲渡所得金額に応じて、次の軽減税率で計算されます。
なお、平成25年より復興特別所得税として所得税額の21 %が別途かかります。
課税長期譲渡所得金額2 ,000万円までの部分
・・14 % (所得税10 %・住民税4 % )
課税長期譲渡所得金額2 ,000万円超の部分
・・20 % (所得税15 %・住民税5 % )
実際に税金を計算する際には、次の速算式により計算することができます。
ロ 課税長期譲渡所得金額が2 ,000万円超の場合
この特例の適用を受けるためには、買い取りをする者から所定の書類の交付を受け、それを確定申告書に添付して税務署に提出しなけれはなりません。
なお、居住用財産の3,000万円特別控除または買換特例、中高層耐火建築物等の建設のための買換特例、特定事業用資産の買換特例、収用に係る5,000万円特別控除または買換特例、特定土地区画整理事業等の2,000万円特別控除、特定住宅地造成事業等の1,500万円特別控除、農地保有合理化等の800万円特別控除、平成21、22年中に土地を取得した場合の1.000万円特別控除を適用した場合には、この軽減税率は適用されません。
三、特定事業用資産の買換えの特例
特定事業用資産の買換えの特例とは
この特例、個人が令和5年12月31日まで(下記③については、令和5年3月31日まで)の間に。次の表の左の欄の事業用の土地や建物を譲渡して、原則として、譲渡した年またはその前年もしくは翌年に右の欄の事業用資産を所得し、所得の日から一年以内に事業の用に供して場合または供する見込みである場合に課税が繰延べられます。
特定事業用資産の買換えの主な組み合わせ例
この特例が適用される主な組み合わせ例は次のとおります
譲渡資産
①既成市街地等内にある事業所等で一定のものとして使用されている建物貸付けの用に供されているものを含む)またはその敷地の用に供されている土地で、所有期間10年超のもの
(注)一定のものとは、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫等
②既成市街地等内にある土地、建物又は構築物
③所有期間が10年を超える土地、建物又は構築物
買換資産
既成市街地等以外の地域内(国内に限られる) にある土地、建物、構築物又は機械装置(立地適正化計画を作成した市町村のその立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域以外の地域内にある誘導施設に係るものを除く)
既成市街地等内にある土地または建物、構築物又は機械装置で土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして所定の施策の実施に伴い、その施策に従って取得されるもの
国内にある面積300㎡以上の土地等で、特定施設(事務所、事業所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、貨貸住宅等(福利厚生施設は除く))の敷地の用に供されるものおよび建物又は構築物
特例の税金の計算
この特例では、居住用財産の買換えの特例等と異なり、譲渡した資産の譲渡価額と買換資産の取得価額の大小に関係なく、必ず課税が生じます。
課税譲渡所得金額の具体的な計算は、原則として、次のようになります。
①譲渡した資産の譲渡価額が買換資産の取得価額以下である場合
②譲渡した資産の譲渡価額が買換資産の取得価額を超える場合