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特定の不動産を売った場合の軽減の特例措置(三)

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特定の不動産を売った場合の軽減の特例措置(三)

カテゴリ:特定の不動産を売った場合の軽減の特例措置

定の不動産を売った場合の軽減の特例措置

(三)


一、居住用財産を売った場合の特例

(一)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除

(二)所有期間1 0年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

(三)特定の居住用財産の買換え特例

(四)居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越控除等の特例

五)居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例

二、優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の特例

三、特定事業用資産の買換えの特例

四、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除

五、固定資産の交換の特例

六、特定住宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合の1,500万円特別控除

七、中高層耐久建築物等の建設のための買換えの特例



四、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除

 

 全国的に空き地・空き家が増加するなか、新たな利用意向を示す者への土地等の譲渡を促し、土地の利活用推進を図る観点から、一定の要件を満たす低額の低未利用土地等を譲渡した場合に譲渡所得から最大100万円を特別控除できる制度が創設されました。


 特例を受けるための要件 


 この特例は、令和271日から令和41231日までの間に行う土地等の譲渡で、 以下の要件を満たす場合に適用されます。


( 1 ) 譲渡した者が個人であること


( 2 ) 譲渡の年の11日においてその土地等の所有期間が5年を超えていること


( 3 ) 譲渡した土地等が以下の要件を満たすこと

 ①都市計画区域内にあること

 ②その土地等および地上の建物の譲渡価額の合計が500万円以下であること

 ③その土地等が「低未利用土地等であること」および「譲渡後の土地等の利用 (買主に利用の意思があること等)」 について市区町村長の確認がなされたものであること

なお、以下の場合には特例の適用はできません。


〇その個人と特別の関係にある者(配偶者や生計を一にする親族等)への譲渡


〇その土地等の譲渡について他の除制度(居住用財産に係る3.000 万円控除や収用等に係る5,000万円控除等)の適用を受ける場合


〇適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から分し、その分された土地等の譲渡について、前年又は前々年に本特例を利用していた場合等

 

五、固定資産の交換の特例


 どんな特例があるか 



土地や建物を譲渡した場合、すでに説明した特例の他に次のものがあります。 


収用に係る5 ,000万円特別控除または代替資産を取得した場合の特例


固定資産である土地や建物などを交換した場合の特例

 この特例は、土地と土地、土地と借地権、建物と建物というように同一種類の資産(所有期間が共に1年以上のもの)を交換し、譲渡直前の用途と同ー用途に供する場合には、譲渡がなかったものとされて課税が繰延べられるものです。

 この場合、交換資産相互の価額の差額(交換差金) が、いれか高い方の価額の20 %以下でなければ、この特例の適用を受けることができません。



その他にも、次のような譲渡所得の特別控除や買換え特例等があります。

特定土地区画整理事業等の場合の2,000万円特別控除


特定住宅地造成事業等の場合(令和3年度の改正で、開発許可を受けて行われる一団の宅地造成事業に係る土地等の譲渡は除外されました。) 1,500万円特別控除


農地保有の合理化等の場合の800万円特別控除


中高層耐建築物等の建設のための買換えの特例


 個人が、その有する首都圏近畿圏中部圏の特定の既成市街地等や近郊整備地帯等またはこれに準る区域(特定の市の市街化区域を含みます。)として定められた地区内及び中心市街地の活性化に関する法律で認定基本計画に基づいて行われる中心市街地共同住宅供給事業(都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域にある土地や建物を譲渡し原則としてその譲渡した年の1231日までに、その譲渡した土地または建物の敷地の上に建築された地上階数3 以上の主として住宅用の中高層の耐火共同住宅の全部または一部を取得して、その取得の日から1年以内に事業の用もしくは居住の用に供した場合または供する見込みである場合には、取得価額の引継ぎによる買換え特例が適用されます。


特定民間再開発事業の促進に係る買換えの特例

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