中古住宅購入にかかる諸費用
中古住宅の購入には、購入価格の10%前後の諸費用が必要と言われます。3,000万円なら300万円ほど。予想以上の出費になれば、新しい生活の計画もしなければならないです。どのような諸費用が発生するのか、あらかじめ知った方が計画立てやすいので、ぜひ一度確認しましょう。
用途別に大体4部分に分けられます
先ずは、物件に関する費用
まずこの物件の売買契約について印紙税がかかります。契約書に印紙を購入し貼り付ける、契約金額に応じて税額は変わります。
② 物件に関する精算金
固定資産税・都市計画税の精算及び管理費・修繕積立金の精算。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業などの費用にあてられる市町村税です。税率は市町村によって異なります。物件の固定資産税評価額や、それぞれの所有期間によって目安金額は大きく変わります。
都市計画税も固定資産税と同様に日割り精算します。
管理費・修繕積立金に関しては、引き渡し日を基準に日割り精算し、買主が売主に支払います。
③ 登記費用
不動産を購入・取得した際に、前の所有者から所有権が移ったことを明確に示すために行う登記のこと。中古住宅の場合は、土地と建物それぞれについて所有権移転登記を行います。新築住宅の場合は、土地についてのみ売主から買主への所有権移転登記を行い、建物については所有権保存登記を行います。一般的には司法書士や土地家屋調査士などに手続きを代行してもらうため、依頼料(報酬)が発生します。
登録免許税、印紙税、依頼料を合算した金額が登記費用です。目安金額は20〜30万円前後ですが、物件の評価額によって異なります。
二つ目は住宅ローン関係の諸費用
① 金銭消費貸借契約書の印紙代
ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。
②
融資事務手数料
融資事務手数料とは、金融機関から住宅ローンを借りるときに支払う手数料です。 手数料の形態は、金融機関によって、定額型と定率型の2種類があります。 定額型は借入金額に関わらず金額が一定です。
③ 火災保険など
金融機関で住宅ローンを契約する際は、火災保険への加入が必須です。住宅ローン契約に伴う場合であっても、加入する火災保険は、一般的に自分で選ぶことができますので、各社の火災保険を見比べてより適したものを選ぶことが大切です。
④登録免許税
住宅ローン契約時には金融機関が抵当権を設定するため、登録免許税が必要です。
登録免許税は住宅ローン借入額の0.4%ですが、条件を満たした住宅には2022年3月31日まで軽減税率0.1 %が適用されます。
不動産取引の際の、不動産会社に対する仲介手数料は下記のように定められています。
税抜き取引金額 |
手数料の上限 |
200万円以下 |
取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
200万円~400万円以下 |
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税 |
400万円以上 |
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税 |
中古住宅、新築一戸建て、土地の売買には仲介手数料がかかります。ただし、売主から直接不動産を購入する場合は仲介手数料を支払う必要はありません。
四つ目は不動産購入後発生する費用
① 不動産取得税
計算方法
取得した不動産の価格(課税標準額)*1 × 税率*2
*1 令和6年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
*2 税率は以下のとおりです。
取得日 |
土地 |
家屋(住宅) |
家屋(非住宅) |
平成20年 4月 1日から |
3/100 |
4/100 |
② 引っ越し費用
まとめ
不動産購入を考えている人は、以上の諸費用について理解し、より安心して売買手続きを進めていきましょう。