定期借家契約と普通借家契約
定期借家契約とは、契約期間があらかじめ決められている賃貸借契約です。 契約の更新がないため、契約期間が満了すると借主は退去しなくてはなりません。 ただし、貸主と借主の双方が合意すれば、期間満了後の再契約は可能です。
普通借家契約は、一般的な賃貸借契約です。契約期間は通常1年以上で設定され、期間満了後は借主が希望すれば契約は更新されるため、長く住み続けることが可能です。借主が手厚く保護される契約形態であるため、貸主からの一方的な都合による退去はありません。
定期借家契約と普通借家契約の違い
定期借家契約は、貸主の合意が得られない限り再契約ができず、契約の更新がない形式で、契約期間が終了すると自動的に契約が終了し、物件を確実に返還できる契約です。短期間の入居なら家賃が安くなるかもしれませんが、長期間住むには向いていません。
普通借家契約と定期借家契約では、取り決めや条件が異なります。オーナーの状況に応じて適切な契約形態を選択することが重要です。