団体信用生命保険
火災保険
地震保険
(1)団体信用生命保険
団体信用生命保険(共済を含む。)は、債権者である金融機関等を保険契約者および保
険金受取人、金融機関等から融資を受けている債務者(住宅ローン利用者) を被保険者とする保険契約である。被保険者が債務の返済期間中に死亡または所定の高度障害状態になった場合に、生命保険会社が債務残高相当額の保険金を保険契約者である金融機関などに支払い、金融機関等はその保険金を債務の返済に充当する。
(2)火災保険
火災保険は、建物や家財が火災や落雷・風災などで被害にあった場合に備えて契約する損害保険である。一般に、住宅ローンの借入要件として火災保険に加入することが義務付けられている。「失火の責任に関する法律(失火責任法)」によって、仮に近隣の失火で自宅が損害を被っても、失火者が故意あるいは重過失ではないと判断されれば損害賠償を請求できないため、自宅を守るために火災保険は重要となる。
火災保険は、シンプルに「火災、破裂、爆発、落電、風災、ひょう災、雪災」を補償するタイプ(住宅火災保険)から、水災、騒じよう、水漏れ、物体飛来・落下なども加えて補償内容をカバーする手厚いタイプ(住宅総合保険)まで様々な種類がある。補償内容により保険料が異なるが、昨今の大規模な水害の発生からハザードマップなどを確認し、リスクに応じた補償選びをし、保険料を確認することが重要である。
また、火災保険では、建物と家財を分けて契約することになっているため、家財については別途契約が必要となることも知っておきたい。
火災保険の申込みには、自分で損害保険会社に申込むほか、住宅ローンを取扱っている金融機関の窓口で申込む方法がある。また、保険料割引がある場合があるので、窓口で事前に確認する。
なお、2015年10月以降、新たに契約する建物の火災保険の保険期間は最長10年となったため、契約更新に注意が必要である。
(3)地震保険
地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、「地震保険に関する法律」により、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することによって成り立っている。
通常の火災保険は、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害では、保険金が支払われないので、地震による災害にも備えるには、火災保険に地震保険を付帯して契約することが必要になる。
地震保険は地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する地震災害専用の保険であり、単独では契約できず、主契約である火災保険の契約金額を基準に30 ~ 50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることができるが、建物は5,000万円、家財は1,000万円までが上限となっている。
保険料は、建物の構造や所在地によって異なるほか、建物の免震・耐震性能や建築年月に応じた割引制度がある。
なお、居住用の住宅および家財に係る地震保険の保険料の一定額は、地震保険料控除として所得税および住民税の計算上、所得金額から差し引くことができる。
(4)地震保険料控除の金額
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となる。
(注)一つの損害保険契約等または一つの長期損害保険契に基づき、地震保険料および旧長期損害保険料の両方を支払っている場合には、納税者の選択により地震保険料または旧長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることができる。