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住宅ローン減税

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住宅ローン減税

カテゴリ:不動産豆知識


住宅ローン減税


   住宅ローンを借りて住宅を取得する場合に受けられる制度に住宅ローン減税があります。住宅ローン減税を受けるためにはいくつかの条件があります。また、増改築したりする場合に、支払った所得税や住民税の一部が控除される「住宅ローン減税」を           住宅を取得する前に知っておいたほうかお得ですよね。


  


  

住宅ローン減税とは


 正式名称は「住宅借入金等特別控除」といい、「住宅ローン控除」と呼ばれることもあります。住宅ローンを利用して家を新築したり、中古で購入したり、またはリフォームをしたりする場合に、一定期間にわたって年末のローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれる仕組みです。住宅を購入する際にローンを組んだ場合に、そのローンの年末残高の1%をその年の所得税の額から差し引く減税措置です。
 


 詳しくは住宅ローン減税の適用条件について説明すると、


 新築住宅を購入する場合には、次の条件があります。



1. 住宅の引き渡し、または工事完了から6カ月以内に、住宅ローン減税を受ける人自身が住むこと(投資目的の物件は対象になりません)。賃貸用住宅、別荘、セカンドハウス、親や子どものために建てた住宅で、自分が住まない場合は対象となりません。実際に本人が居住しているかどうかは住民票で確認されます。


2.特別控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること


3.対象となる住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること(令和3年から改正あり)


4.対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること


5.居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと


 

中古住宅の場合は、次の基準のいずれかをクリアしなければいけません。


1.住宅性能評価書(耐震等級1以上)を取得していること


2.耐震基準適合証明書を取得していること


3.既存住宅売買瑕疵保険に加入していること


4.築年数が一定年数以下であること(木造の場合は20年以下、耐火建築物の場合は25年以下)


リフォーム、増築の場合


1.工事費用が100万円以上であること


2.規模の大きいバリアフリー工事、省エネ改修工事であること


 令和3年(2021年)度の税制改正が施行され、住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置などが盛り込まれました。新型コロナウイルス感染症拡大で落ち込んだ景気の回復策として、マイホーム取得の支援策がさらに充実。現行の制度のイメージは下の図のとおりです。

 

 


 また、所得税から控除しきれない金額がある場合には、住民税の一部からも控除されます。


 以下の2つは令和3度の住宅ローン減税の新しいポイントとなります。

 

1「住宅ローン減税」の控除期間が13年に延長された


 住宅ローンの年末残高の1%の税金が控除される減税期間は、令和元年(2019年)10月の消費税率の引き上げに合わせて、3年延長の13になりました。引き続き13年の優遇措置が継続されます。

 

2 所得制限を満たす場合、床面積条件が40m2に緩和


 令和2年(2020年)度は50m2以上が要件でしたが、所得が1000万円以下の場合は、令和3年(2021年)度は40m2以上も対象になります。また、床面積の1/2以上を居住用としていることも条件になります。

 


     計算方法


 まず、当該年度に納めた税額から差し引くことができる住宅ローン控除額を、下記の計算式によって算出します。


住宅ローン控除額=住宅ローンの年末残高×1


 控除可能額は上記のように「年末時点のローン残高から計算した金額」と、「最大控除額である40万円」のうち少ない金額のほうが適用されます。

 

要注意なのは、初めて住宅ローン控除(減税)の適用を受けるときには、確定申告をすることが必要です。

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