土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書にはかならず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費貸借契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。これが、印紙税の納付です。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意して下さい。借地権の設定または譲渡に関する契約書、建築請負契約書の場合も同様です。
一一一一一一印紙税とは
不動産に関する契約書の印紙は
では、次にいくらの印紙を貼ればよいかということですが、下記の表をみて下さい。契約書の種類と記載された金額に応じて印紙税が定められています。
なお、平成26年4月1日から令和6年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書と建築請負に関する契約書については、税額が軽減されています。下記の印紙税額表もこの軽減特例による軽減後の印紙税額を示してあります。そのほか、受取書の税額表も掲載しました。
『不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表
『建築工事の請負に関する契約書の印紙税額表
『売上代金や不動産の賃貸料等の受取書の印紙税額表
※営業に関するもの以外は非課税です
『不動産取引の主な文書と印紙税 整理表』
(注)
1. 購入申込者が保存するものは不動産売買契約書として課税される場合があります。
2. 建物賃貸借契約書のなかに「家賃○○円を受領した」という記載があると、領収書となり、印紙を貼ることになります。
3. 記載金額が5万円未満は非課税。
4. 契約書の中に請負に関するものがある場合は請負に関する契約書として印紙が必要となります。
5. 不動産の売買契約書における引渡し期日変更に関する覚書等は課税文書になります。
※以上はあくまでも一般的な整理表です。文書の記載内容等によっては取扱い異なる場合がありますので、税務署にお尋ね下さい。