受贈者→その年の1月1日現在で20歳以上(令和4年4月1日
より18 歳以上)の贈与者の直系卑属となっていま
すので、子とか孫が対象となります。ただし、贈
与を受けた年の合計所得金額が2 ,000万円以下(一
定の者は1,000万円以下。下記(3)参照)の者に限ら
れます。
(2)住宅取得等資金とは
住宅取得等資金とは、次のいずれかに掲げる新築、取得又は増
改築等(受贈者の配偶者その他の受贈者と特別の関係がある者か
ら取得又は増改築等をする場合を除きます。)の対価に充てるた
めの金銭をいいます。
①住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用
家屋の取得
②中古住宅用家屋の取得
③住宅用家屋の増改築等
(注) ①、②、③とともに取得するその敷地の用に供されている土地等
を含みます。
④住宅の新築等に先行してその敷地の用に供された土地等
の取得
(3)適用対象となる住宅用家屋等の範囲
この非課税特例の適用対象となる住宅用家屋等の範囲は、
相続時精算課税制度の住宅取得等資金の特例と同様ですが、
この贈与税の非課税特例の床面積基準については、令和3年
1月1日以後に贈与により取得する住宅用家屋等は、40㎡以
上 (所得税の合計所得金額が1 ,000万円以下の者は40㎡以上
で、2,000万円以下の者は50㎡以上) 240㎡以下 (東日本大
震災の被災者は40㎡以上 (所得税の合計所得金額が1,000万
円以下の者は40㎡以上で、2,000万円以下の者は50㎡以上)
)となります。
なお、相続時精算課税の住宅用家屋等の床面積要件には、
240㎡以下という制限がありませんのでこ注意下さい。
(4)入居要件
この非課税特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年
の翌年3月15日までにその取得した住宅に居住すること、又
は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見
込まれるときには適用を受けることができます。贈与を受け
た年の翌年12月31日までに入居できない場合は、非課税特例
の適用はなくなり、修正申告をして贈与税を納めなければな
りませんのでご注意下さい。
(5)適用を受けるための手続
この非課税特例の適用を受けるには、贈与税の申告書にこ
の特例の適用の記載をし、一定の添付書類 (相続時精算課税
の住宅取得等資金の特例で必要とされる添付書類と同じ)を添
付して、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに
住所地の税務署に提出する必要があります。
(注) 申告期限を経過しますと特例適用が受けられず、一般の贈与に該当
し、税額も高額になるのでこ注意下さい。
建物の新築に先行して取得する土地の取得資金
住宅を建てるための土地の取得資金の贈与については、従来、住宅用家屋とともに取得する敷地が対象で、建売住宅とかマンション、建築条件付住宅の土地などに限られていましたが、平成23年度の改正によって、住宅の新築に先行して取得するその敷地の土地等を取得するための資金の贈与についても非課税や相続時精算課税が適用されることとなりました。
ただ、この場合にも入居要件がありますのでご注意下さい。
相続時精算課税制度
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、財産の贈与をした人ごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
その内容は次のとおリです。