不動産取得税
購入後にかかる税金
不動産取得税とは一一一一一
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。 そこて、不動産の”取得”ということに触れておきますが、 それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。 また、その取得の原因が売買、 交換、 贈与、 建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。
一一一一一不動産取得税とは
この税金の計算は、次の算式によります。
不動産の価額(固定資産税評価額) x税率=税額
「不動産の価額」は、登録免許税のところでも説明したのと同じ固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。なお、新築の建物は、都道府県税事務所で取得時の評価額として算出した金額によります。
また、不動産取得税の本則の税率は4 %ですが次のように軽減されます。
なお、居住用超高層建築物(高さ60mを超えるいわゆるタワーマンション) の専有部分の取得に係る不動産取得税については、固定資産税と同様に、階層に応じて税額に差を設ける措置が講じられています。
宅地等についての軽減
上記のように不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が令和6年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、 固定資産税評価額の2分の1 相当の額とする特例措置が認められています。
なお、宅地評価土地には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。
住宅・住宅用土地についての軽減
住宅や住宅用土地については、別途、次のような軽減措置が講じられています。この場合にも要件に注意していただくことになりますが、要件と軽減措置の内容をわかりやすく一覧表にまとめましたのでご利用下さい。
(戸建以外の賃家住宅にあっては40㎡)
中古住宅 50㎡以上240㎡以下
住宅用土地 新築住宅及び中古住宅の敷地については、それ
ぞれ以上の要件を満たす新築住宅又は中古住宅の
敷地であること
築年数(要件)
(1)昭和57年1月1日以降に新築された住宅
であること
(2)新耐震基準に適合するこ とが証明された
もの(注) 又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険
に加入しているもの(その家屋の取得の日前
2年以内に契約の締結をしたものに限る。)
住宅用土地 新築住宅及び中古住宅の敷地については、それ
ぞれ以上の要件を満たす新築住宅又は中古住宅の
敷地であること
軽減額
(評価額が1,200万円までなら課税されす、
1,200万円を超える場合には、その1,200万円
を超える部分が課税対象となります)
※平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に取得された
新築の認定長期優良住宅について、認定を受けて建てられた
ことを証する書類を添付して都道府県に申告した場合には、
1,300万円を控除
中古住宅 新築された日によって異なります。
①昭和50年12月31日以前
・・新築当時の軽減額
②昭和51年1月1日~ 昭和56年6月30日まで
・・350万円
③昭和56年7月1日~ 昭和60年6月30日まで
・・420万円
④昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで
・・450万円
⑤平成元年4月1日~ 平成9年3月31 日まで
・・1,000万円
⑥平成9年4月1日以降
・・1,200万円
※控除額は、都道府県によって異なる場合があります。
住宅用土地 次のいずれか多い方の金額
①4万5,000円(150万円×3%)
②土地1㎡の評価額×1/2
×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)
×3%
軽減額の控除の方法
(住宅の価額ー控除額)×3%=税額
中古住宅 (評価額) ↓
上記の該当する金額
住宅用土地 税額から控除
(土地の評価額×1/2×3%)
-上記の該当する金額
=税額
(注) 個人が耐震基準不適合の中古住宅を取得後6ヶ月以内に耐震改修工事を行
い、 新耐震基準に適合させ、 かつ、 その者の居住の用に供した場合について
もその住宅及びその敷地について軽減の適用を受けることができます。
なお、中古住宅については、上記のほかに、「自己の居住の用に供するものであること」の要件が必要です。
また、住宅用土地の軽減措置については、以上の要件を満たしているほかに、次のケースに限定されています。
く新築住宅の土地〉
① 土地を取得した日から3年以内に、 その土地の上に住宅が新築された場合 (住宅を新築するのは、土地取得者本人に限らず、土地取得者から当該土地を取得した者でも構いません。)
※独立部分が100以上ある共同住宅等で土地を取得した日から共同住宅が新築されるまでの期間が3年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると都道府県知事が認めた場合には期間4年以内に緩和されます。
②新築でまだ人の居住の用に供されたことのない住宅とその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合。
③住宅の新築後1年以内にその住宅の敷地となっている土地を取得する場合。
く中古住宅の土地〉
①土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅(上記②の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます。)を取得した場合
②自己の居住用の中古住宅(上記②の新築住宅でその新築後1年を超えているものを含みます。)の取得後1年以内にその中古住宅の敷地となっている土地を取得していた場合
また、住宅に係る軽減措置は、田園型・郊外型住宅などの二戸目の住宅にも適用されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されません。
軽減を受けるための手続き
軽減を受けるには、その住宅の取得の日(土地の取得の日) からおおむね60日以内に、都道府県税事務所に特例を受ける旨の申告をしなければなりません。この申告の際には、通常、契約書等が必要とされています。
なお、手続の際必要なものは、各都道府県によって多少異なることがありますので、 申告をする都道府県税事務所にお問い合わせください。