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登録免許税

不動産取得した時の税金

登録免許税
          不動産の登記をするときの税金          


登録免許税とは


 土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権を保存登記や移転登記をすることになります。


 登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが、登記免許税といわれるものです。

録免許税とは


この税金の計算は、次の算式によります。


 不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額 


 

ここで「不動産の価額」というのは、原則として、固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額)をいいます。なお、新築の建物は評価額が決定していないので、各法務局が便宜上作成している価格となります。



 税率は、登記の内容によって異なりますので、その一覧表を掲げておきます。なお、表示登記には登録免許税は課税されません。


登録免許税率

上記の一覧はあくまで原則の税率です。

土地及び住宅についてはこのあと述べるように別途軽減措置があります。


土地の所有権移転登記等の軽減税率

 令和5331日までに行う土地の売買による所有権転移登記については0.3%に軽減されます。


住宅用の家屋についての軽減

 一定の要件をそなえた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の制定登記の税率が軽減されています。この要件を一覧表にして示すと次のとおりです。(令和441日より)


(注)

・耐火建築物とは、建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート

 造、石造、れんが造等の家屋をいいます。

・床面積は登記簿上の面積によります。マンションなどの区分所有建物では専有

 部分の面積となります。


 以上の要件を満たしているものについては、税率が、次の表のようにそれぞれ軽減されます。


 なお、この軽減税率は家屋について適用され、土地については適用がありません。

 軽減を受けるためには、市区村長が発行する住宅用家屋証明書等が必要です。


 以上によって、土地と建物の所有権の移転の登記等の税率は、次のようになます。


く登録免許税の税率のまとめ〉

() 住宅とその敷地である土地を同時に設定登記する場合は土地についても軽減税率 (0.1 % )が適用されます。

 

 以上が、 通常の住宅用の家屋の軽減ですが、そのほか次のような軽減があります。

  ①認定長期優良住宅については、 平成21年6月4日から令和

        6年3月31 日まで所有権の保存登記が0.1 %移転登記

   が一戸建0.2%、マンション0.1 %に軽減されます。

  ②認定低炭素住宅の新築または新築住宅の取得した場合に、

   都市の低炭素化の促進に関する法律の実施の日から令和

   6年3月31日までに係る所有権の保存登記及び移転登記

   については、0.1%に軽減されます。

 

買却再販の住宅用家屋の軽減

 個人が、平成2641日から令和6331 日までの間に、 宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合において、所有権の移転登記に係る登録免許税の税率が0.1 %に軽減されます。 


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