一、すまい給付金
(1 )すまい給付金とは
・住宅取得者の消費税率引上げによる負担増を緩和することを目的とした制度(住まいの復興給付金との併用不可)
・新築/中古、住宅ローン利用/現金取得のいずれも対象(現金取得の場合は追加要件あり)
・取得住宅を所有している人(持分保有者)ごと個別に申請
・給付額は、収入と取得住宅の持分割合に応じて決定
・入居後すぐに申請可(確定申告とは別に行う)。申請期限は引渡しから1年3か月以内
・2021年12月まで(一定の期間内*に契約を締結した場合は2022年12月まで) に引渡し・入居したイ主宅が対象
*
注文住宅の新築の場合:2020年10月1日から2021年9月30日まで
分譲住宅・中古住宅取得の場合:2020年12月1日から2021年11月30日まで
(2 )給付額について
●給付額
・住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定される。
・収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切捨て)が給付される。
給付額 = 給付基礎額 × 持分割合
●給付基礎額
収入額の目安(都道府県民税の所得割額* 1 )によって決定
・収入の確認方法:市区町村が発行する課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額で確認
【消費税率10%の場合】* 2
【消費税率10%の場合】
* 1 いわゆる政令指定都市および神奈川県は他の地域と都道府県民税の税率が異なるため、所得割額のみ上表と異なります。詳しくは、すまい給付金のホームページ等をご確認ください。
* 2 現金での購入では、給付対象者の収入上限額が650万円(上限650万円に相当する所得割額は13.30万円)になります。
*3 夫婦(妻は収入ない および中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
(3 )対象となる住宅
*次の期間内に契約した方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件が50㎡以上から40㎡以上に緩和される。
注文住宅の新築の場合:2020年10月1日から2021年9月30日まで
分譲住宅・中古住宅取得の場合: 2020年12月1日から2021年11月30日まで
(4 )問い合わせ先
●すまい給付金事務局
【ナビダイヤル】0570-064-186(通話料がかかります)
PHSや一部のIP電話からは045-330-1904 (通話料がかかります)
受付時間9 : 00 ~ 17: 00 (土・日・祝日含む)
【ホームページ】https://sumai-kyufu.jp
【サポートセンター】各都道府県に開設(上記ホームページで検索できます。)
出所:すまい給付金ホームページをもとに作成
二、すまいの復興給付金
(1 )すまい復興給付金とは
東日本大震災により被害が生じた住宅(以下「被災住宅」という。)の被災時点の所有者が、引上げ後の消費税率が適用される期間に、新たに住宅を建築・購入し、または被災住宅を補修し、その住宅に居住している場合に、給付を受けることができる制度
(2 )新築住宅を「建築・購入」、または中古住宅を「購入」した場合
●対象者(以下の要件をすべて満たす方が対象)
①被災住宅を所有していた方(被災時点(2011年3月11日時点)に所有していた方)
②再取得住宅を所有している方
③再取得住宅に居住している方
●対象住宅
消費税率8 %または10 %の適用を受けている期間に、建築・購入した新築住宅、または宅建業者が販売した中古住宅
*住宅の規模要件があります。
●給付申請額(千円未満切捨て)
●申請期限:再取得住宅の引渡日から1年以内
(3)被災住宅を「補修」した場合
●対象者(以下の要件をすべて満たす方が対象)
①被災住宅を所有している方(被災時点(2011年3月11日時点)より所有している方)
②被災住宅の補修工事を発注した方(補修工事の金額が、100万円(税抜)以上)
③補修した被災住宅に居住している方
●対象住宅
消費税率8%または10 %の適用を受けている期間に、補修した被災住宅
●給付申請額(千円未満切捨て) AまたはBのどちらか少ない方が給付申請額となる。
●申請期限:補修した被災住宅の引渡日から1年以内
(4)被災住宅を「補修」した場合
●引渡期限
①被災住宅の所在地が被災三県(岩手県・宮城県・福島県)の場合、2024年12 月31日
②被災住宅の被災三県以外の都道府県の場合、 2021年12月31日
*①②とも、被災地域、契約年月により、引渡期限の延長の取扱いがある。
●申請期限:住宅の引渡しから1年以内